③アレフの著作権侵害問題に対する摘発への協力
(2015年1月19日)
「ひかりの輪」では、2012年以降、この問題に関するアレフ摘発・解決のための支援機構への協力を、組織を挙げて行ってきました。
(1)協力の事実の証明:支援機構への確認
「ひかりの輪」が確かに支援機構に協力してきた事実とその手段・内容については、「ひかりの輪外部監査委員会」にも逐次報告してきました。2014年11月には、あらためて河野委員長(当時)が、外部監査の一環として、支援機構の関係者に、「ひかりの輪」からの協力の事実の有無を支援機構側に照会したところ、以下の事実が確認されました。
①「ひかりの輪」からの資料は、第三者(支援機構関係者と
「ひかりの輪」側の共通の知人)を介して、同関係者が受
け取っていること。
②支援機構関係者が資料を受け取ったのは、2012年1月
以降、複数回にわたること。
③「ひかりの輪」が協力するようになったのは、2011年に支
援機構関係者と「ひかりの輪」側担当者が電話で何回か情
報交換し、そのやりとりの中で、「ひかりの輪」が協力できる
ということがわかったので、その後、「ひかりの輪」が団体と
して協力することに決めたこと。
以上のように、「ひかりの輪」が協力を決定してからまもなくの2012年3月に、支援機構が本件で東京簡裁に調停を申し立てました。それ以来長期にわたり、「ひかりの輪」は組織を挙げて、様々な調査協力活動を行ってきました。
(2)協力の内容
具体的には、アレフの著作権侵害の立件に有効な資料や人物に関する情報はもちろんのこと、著作権侵害の摘発に関連するアレフの教義・組織構造・性質、さらには、著作権侵害を突破口としてアレフを解体する方策についても、提供させていただきました。
こうして提供してきた情報を活用して、うまく対処することができれば、アレフによるオウム・麻原教義の流布を防ぎ、その教義の事実上の根絶を図ることもできます。
このような協力内容の詳細をここで明らかにすることは、事案の性質上できませんが、外部監査委員会の河野委員長(当時)は、オウム事件の被害者であり、この著作権侵害の問題でも事実上被害者の立場であるとともに、「ひかりの輪」の協力の事実を支援機構側に正確に確認する必要もあったことから、支援機構に提出した資料の詳細なリストならびにその内容を全てお見せしています。その結果、上記(1)の調査に結び付いています。
(3)公安調査庁は、著作権侵害摘発に協力的ではないこと
一方の公安調査庁は、支援機構への有効な協力ができず、本気ではない様子も見られます。
つまり、公安調査庁の構造的な問題のために有効な協力ができないという疑惑があります。すなわち、公安調査庁は、アレフ信者と接触するとお金を渡して内偵者にするため、脱会支援をして著作権侵害の証人・証拠作りをすることができません。アレフ信者を減らすことや、著作権侵害の摘発によるアレフの解体よりも、内偵者作りや観察処分の継続の方を優先しているのではないかとも思われるのです。
(4)支援機構とオウム教義流布防止という「共同目的」があること
以上のとおり「ひかりの輪」は、アレフ著作権侵害摘発への協力を通じて、オウム・麻原教義の流布の防止に努めてきました。すなわち、「オウム教義の流布防止」という「共同目的」を支援機構と共有しながらアレフと戦っているのであり、公安調査庁のいうような、「ひかりの輪」がアレフと一緒にオウム・麻原の教義を広める共同目的を持っているという主張は、虚構にすぎないことが明らかです。
※追記 2017年9月に東京地裁が「ひかりの輪」に対して下した観察処分取消判決においても、前記の「ひかりの輪」による被害者支援機構への協力の事実が認定されています。