基本理念・会則・諸規則・法令順守
こちらのページでは、当団体の基本理念・会則・諸規則・法令順守に関する事項をお知らせいたします。
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●「ひかりの輪」基本理念
2007年5月5日制定
2007年5月6日公布
2007年5月7日施行
2007年5月8日改正
2013年12月17日改正
2015年6月11日改正
私たち「ひかりの輪」会員は、以下の基本理念に従って行動し、全ての人々、生き物に対して、奉仕していくことを、ここに誓う。
1,思想・哲学の学習・実践を通じて、社会への奉仕に努める
私たちは、物心両面の幸福のための様々な智恵・思想を学ぶとともに、現代に合ったものを新たに創造・実践し、普及させていく。物の豊かさに限らず、心の幸福・豊かさ・解放・悟り、真の自己実現・人生の目標の達成、さらには21世紀の社会全体の幸福の実現を通じて、社会への奉仕に努めていく。
そのために、私たちは、仏教などの東洋哲学や心理学をはじめとする東西の思想哲学を学習・実践していく。その対象には、仏教のほか神道、修験道、仙道、ヨーガ、ヒンドゥー、聖書系等の宗教の思想哲学を含んでいるが、私たちは、特定の教祖・神・教義を絶対視して盲信したり、人や自然とは分離された超越的な絶対者を扱ったりすることはないので、宗教または宗教団体ではない。
また、学びの対象には、宗教思想とともに、心理学、物理学などの自然科学、社会学、人類学、国内外の歴史なども含む。
2,宗教ではなく、「宗教哲学」を探求していく
一般に宗教とは、「神または何らかの超越的絶対者、あるいは卑俗なものから分離され忌避された神聖なものに関する信仰・行事」と定義されており(※1)、その実践においては、崇拝対象に対する疑問や理性による考察を許さない絶対的な信仰や、行きすぎた盲信を伴う場合もある。
しかし、私たちは、次項以降に述べる理由により、特定の存在に対する絶対視や盲信を否定するとともに、人間から分離された超越的絶対者を崇拝することなく、理性を十分に維持して、私たち自身の内側や周辺の現実世界の中に神聖なる存在を見いだして尊重していく実践を行う。
これを正確に表現するならば、「宗教」ではなく、「宗教一般の本質ないし、あるべき姿を自己の身上に探求し、理性にとって納得のゆくものとして理解しようとする」とされる「宗教哲学」(※2)の実践といえるものである。
(※1)岩波書店『広辞苑』
(※2)岩波書店『岩波 哲学・思想事典』
3,自己を絶対視せず、「未完の求道者」の心構えを持つ
そもそも私たちは、過ちを犯すこともある不完全な人間である。よって、特定の存在について絶対的に正しいと判断する能力などは持ち合わせておらず、特定の教祖・神・教義を絶対視できるはずもない。
にもかかわらず、特定の存在を絶対視し、その他の存在を蔑視したり排斥したりすることは、自己の判断力を絶対視し、自分自身を絶対視するに等しい傲慢な行為にほかならない。
私たちは、謙虚に、自らを「未完の求道者」と位置づけ、道を求め続けていく。
4,感謝・尊重・愛の実践で、全ての存在に神性を見いだす
不完全で無力な私たちが、今こうして生きていられるのは、様々な人々・社会・自然などの天地万物が、物心両面で私たちを支え、育んできてくれたからである。
このような万物に感謝し、尊重し、愛する実践を通じて、私たちは全ての存在の中に神性を見いだしていく。
それは、全ての存在を認め、受け入れ、育む、広大無辺な慈悲の精神ということもできる。
そして、それは、私たち自身、人間ひとりひとりの中に宿っている神聖な性質であり、全ての存在を通じて現れ出すものである。
私たちは、そのような存在や働きを、いわゆる神仏と位置づけるのであって、決して人間や現実世界から分離された超越したものとは見なさない。
5,過去の反省に基づき、特定の存在を絶対視しない
万物に神性が宿っており、万物が神仏の現れと見るのであるから、特定の教祖・神・教義だけを絶対視することができないのは当然である。
オウム真理教をはじめとする従来型の宗教においては、特定の人物を神または神の化身と位置づけて、自教団を唯一絶対視することで、様々な闘争、宗教戦争、宗教テロなどの悲劇を繰り返してきた。
私たちは、その反省に基づき、いかなる特定の人物についても他者と区別し絶対者と位置づけ盲目的に信仰することはなく、全ての存在に神性を認めることを、重ねて再認識する。
6,善悪二元論の妄想を超えた、叡智・思想に基づく実践を行なう
オウム真理教をはじめとする従来型の宗教においては、自らの教団を善とし、教団の外を悪と位置付けて二分化する「善悪二元論」の妄想に陥る傾向が強かった。
私たちは、このことを反省し、全ての存在が相互に依存し合って輪のように繋がっているという一元論的な思想から生まれる、智慧と慈悲の「ひかりの輪」が広がっていくように努める。
当然、自らの団体と外とを二分化することなく、感謝・尊重・愛の実践を通じて、団体と団体外との融和をはかり、全ての人々、社会に奉仕していく。
7,諸宗教の神仏は、人に内在する神性を引き出す存在として尊重する
古今東西の宗教における神仏等の崇拝対象や教義は、それを信じる信者にとって、先に述べた自己の内側の神性--広大無辺な慈悲の心を引き出し、増大させる貴重な存在として尊重する。
私たちは、全ての人々が従うべき唯一絶対の崇拝対象や教義があるという主張に基づいて特定の信仰を強制することや、そのために争うことは、当然に認めない。
8,「輪の思想」で、全ての調和のために奉仕する
そして、私たちは、宗教・思想・科学だけでなく、謙虚な心を持って、様々な人々、究極的には大自然を含めた全ての存在から、人の神聖な意識を引き出し、人々の心身を浄化して、癒すための道を学んでいく。
そこから、万物を輪のように平等一体と見て尊重する「輪の思想」を体得し、「輪」=「和」の世界の実現に努める。
すなわち、思想・宗教のために人が争って苦しんだり、人間の叡智の進歩が停滞したりすることなく、思想・宗教間の融和や、宗教と科学との融合が進み、さらには、人類社会と大自然・地球がよく調和して、全てが共存する世界の創造に向けて、奉仕していきたいと考える。
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基本理念付帯文--オウム真理教の総括と反省
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私たちは、地下鉄サリン事件・松本サリン事件・坂本弁護士事件をはじめとする、80年代末から95年にかけて発生した一連のオウム事件が、当時のオウム真理教教祖・麻原彰晃こと松本智津夫の指示のもと行われた組織的犯罪であったことを、裁判所の判決や私たち自身の経験に基づいて、明確に認めるものである。
麻原は、幼少時の両親との疎遠・身体障害、学業・事業等の挫折を含めた複雑な生い立ちなどのためか、結果として、心理学で「空想虚言症」「誇大自己症候群」と呼ばれる「精神病理」「人格障害」を抱えるに至った。さらに、その後の仙道・ヨーガ等の修行の影響もあって、自らが世界を統治する宗教的な王・救世主になるという「誇大妄想」と、その実現を妨害するように見えた人々・国家・社会に対する「被害妄想」を抱くようになった。
こうして、いわゆる「魔境」の心理状態に陥り、一連のオウム事件を引き起こしたのであった。戦後史上最大の凶悪犯罪となった地下鉄サリン事件を含むオウム事件は、数千人に及ぶ死傷者をもたらし、取り返しのつかない多大な被害を多くの無実の人々に及ぼした。
よって、その首謀者であり人格障害者であった麻原を個人崇拝することや、殺人などの犯罪を肯定したりする麻原・オウム真理教の教義を信じることは、全くの誤りであることをあらためて確認し、今後は決してその実践を繰り返さないことをここに誓う。さらに、その証として、オウム事件の被害者・遺族の方々に賠償を行い、今もまだ麻原に帰依するアレフ信者をオウム信仰から脱却させ、新たにオウム信仰に陥る人々が出てこないように努めることが、オウム真理教に関わった私たちの責務であると信じる。
私たちは、本来、物質主義・消費主義・金銭主義を超えた精神的な道の探究を通じて人々の苦しみをやわらげ、解決することで世の中に奉仕するという志を抱いて、この道に入ったはずである。この本来の志に立ち返り、事件を引き起こした過去の私たちの宗教的・思想的な過ちを次のように反省し、二度とそのような問題を起こさないことを決意し、新しい道を歩んでいくことに努める。
(1)人を神として盲信した過ち
一人の人間である当時の教祖を「神=キリスト」と見て、絶対化し、絶対善として、弟子たる自分は、それに絶対的に服従すべきものと考えた。
(2)架空の終末予言、善悪二元論の世界観を盲信した過ち
終末予言に基づいて、当時の教祖や教団を神の軍勢とし、外部社会については教団を弾圧する悪魔の軍勢と位置づけるという、誇大妄想と被害妄想を含んだ、神と悪魔の戦いという善悪二元論的な世界観に陥った。そして、自己が盲信する理想社会のために暴力手段を含めたあらゆる手段をも用いる、極めて傲慢な実践をなし、同時に、自ら起こした事件を隠蔽して、教団が弾圧されているという被害妄想的な主張をも繰り返した。
(3)仏教・密教の誤った解釈・実践をした過ち
この過程の中で、本来は、仏教・密教の方便・手段にすぎないと解釈すべき法則(グルを絶対と見る法則)を絶対化したり、文字通りに解釈すべきではない法則(五仏の法則)を文字通りに解釈したりするなどし、仏教・密教のバランスのとれた健全な実践を損ねてしまった。
(4)この過ちの宗教的な責任の一端は、私たちにもあること
この結果、オウム真理教は誤った方向に暴走し、教団は武装化し、一連の重大な犯罪を犯した。
その要因の一つは、当時の教団が教祖を「絶対神の化身」とし、信者を「絶対神の化身の弟子」と位置づけたことにあるが、私たちの多くが当時はそのような教団教義を受け入れていたからである。
(5)一般社会に対して
オウム事件のご遺族・被害者の方々に対しては、オウム真理教犯罪被害者支援機構を通じて、全力で金銭的賠償に努めるとともに、謝罪の意を伝えていく。
私たちは、上記のように、かつての過ちに対する反省に基づき、新たな道を歩み出す決意である。しかし、かつての私たち自身の悪行により、一般社会は私たちに対して不安感・不信感を有している。
そこで私たちは、こうした不安感・不信感を払拭するために、一般社会との対話、交流、施設公開等に努める。
以 上
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●「ひかりの輪」会則
2007年5月5日制定
2007年5月6日公布
2007年5月7日施行
2010年6月22日改正
2011年12月6日改正
2013年2月18日改正
2017年12月25日改正
第1章 総 則
(名称)
第1条 本団体は、「ひかりの輪」という。
(所在地)
第2条 本団体の事務所を東京都世田谷区南烏山6-30-19-201に置く。
(目的)
第3条 本団体は、別に定める本団体の基本理念に基づき、過去のオウム真理教事件の反省に立ち、その教訓を生かしつつ、宗教・思想・哲学・科学及び芸術等を幅広く研究・実践及び公開することによって、人々の心身の浄化、癒し、人間と自然との調和に尽くし、もって宗教による悲劇が発生しない精神的に豊かな社会づくりに奉仕することを目的とする。
(活動)
第4条 本団体は、目的達成のため、次の活動を行う。
①本団体の基本理念に基づくオウム真理教事件の調査・研究及び総括
②本団体の基本理念に基づく宗教・思想・哲学・科学・芸術等の研究及び実践
③本団体の基本理念に基づく書籍・CD・DVD及びインターネット上のホームページ等の企画、制作
④本団体の基本理念に基づく会員の指導育成
⑤宗教法人オウム真理教の一連の事件に関して、オウム真理教犯罪被害者支援機構との契約に基づき、賠償金の支払を行うこと
⑥前号の他、オウム真理教事件の被害者に対するあらゆる賠償・支援活動
⑦本団体の基本理念に基づく社会への慈善・奉仕活動
⑧会員による上記活動の推進及び補助に関する活動
⑨会員の生活及び生活環境の改善並びに向上を図る活動
⑩社会との融和を実現するための活動
⑪その他前各号に附帯する一切の活動
(機関)
第5条 本団体には次の機関を置く。
①役員会
②会員総会
第2章 会 員
(構成)
第6条 本団体は、本団体の基本理念の趣旨に賛同する者であって、本会則を承認し、所定の手続きを経て加入した者(会員)で構成する。
2 会員は、専従会員と非専従会員とで構成される。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本団体の基本理念、本会則及び役員会の定める規定に従わなければならない。
2 会員は、法令を遵守しなければならない。
3 専従会員は、本団体の指定する施設に居住し、本団体の指示に従い、本団体の活動に従事しなければならない。
4 専従会員は、本団体が提供するサービスを原則として無償で享受することができる。
5 非専従会員は、毎月末日までに、本団体が別に定める翌月分の月会費を本団体に支払わなければならない。
6 非専従会員は、一般の社会生活を営みながら、本団体が提供するサービスを、本団体が定める一定の条件のもとで享受することができる。
(入会申込)
第8条 入会の申込をする者は、本団体が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、本団体に提出しなければならない。
2 非専従会員となろうとする者にあっては、前項の入会申込書の提出と同時に、本団体が別に定める入会金及び月会費を払込まなければならない。専従会員となろうとする者にあっては、この限りではない。
3 前項の入会金及び月会費については、非専従会員になろうとする者の事情に応じて、本団体は、これを減免することができる。
(入会金及び会費)
第9条 前条の入会金及び会費の額は役員会で定める。
(入会の成立)
第10条 入会は、第8条に定める入会申込に対して、役員会又はその委任を受けた者が入会を承認したときに正式に成立する。
(入会申込の拒絶)
第11条 本団体は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合には、入会を認めないことができる。
①申込書に虚偽の事項を記載した場合
②入会金、会費が未納の場合
③本団体の会員にふさわしくないと判断される場合
(会員情報の変更)
第12条 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかにその旨を本団体に通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会届の提出をしたとき
②本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき
③非専従会員にあっては、正当な理由なく相当期間会費を滞納したとき
④除名、資格停止処分を受けたとき
(除名および資格停止)
第14条 本団体は、会員が次の各号の一に該当する場合には、当該会員を除名又は資格停止にすることができる。
①本団体の基本理念、本会則及び役員会の定める規定に反する行為をしたとき
②重大な法令違反をしたとき
③本団体又は他の会員の名誉・信用を傷つけ、又は重大な損害を与えたとき
④本団体又は他の会員の活動を妨害したとき
⑤他の会員のプライバシー権、パブリシティ権、著作権及びその他の権利を侵害したとき
⑥その他、会員としてふさわしくないと判断される行為をしたとき
(専従会員の会員種別変更)
第15条 専従会員は、所定の会員種別変更届を本団体に提出することによって、非専従会員となることができる。
2 前項の会員種別変更の効力は、前項の届が本団体に送達されたときに生じるものとする。
(専従会員の資格停止等)
第16条 専従会員が、次の各号の一に該当する場合には、役員会はその決議により、当該専従会員の専従会員資格を一定期間停止すること、又は当該専従会員を非専従会員とすることができる。この場合、当該専従会員に対し、弁明の機会を与えることができる。
①本団体の専従会員としての活動義務に違反したとき
②その他、本団体の専従会員としてふさわしくない著しい非行があったとき
(退会)
第17条 会員は、退会しようとするときは、所定の退会届を本団体に提出しなければならない。
2 退会の効力は、前項の退会届が本団体に送達されたときに生じるものとする。
3 前項の規定により退会した場合でも、入会費および会費の返還は一切受けられない。
第3章 会員総会
(総会の構成員)
第18条 総会は、専従会員をその構成員とする。
(総会の開催)
第19条 定時総会は、毎年1回開催される。
2 臨時総会は、次の場合に開催される。
①専従会員の5分の1以上の者から請求があった場合
②役員会が必要と認めた場合
(総会の招集)
第20条 総会は、代表役員が招集する。
(総会の成立)
第21条 総会は、専従会員の過半数の出席によって成立する。
(総会の議長)
第22条 総会の議長は、代表役員が務める。
(総会の審議事項)
第23条 総会は、次に掲げる事項を審議し決議する。
①本団体の基本理念及び本会則の変更
②役員の選任及び解任
③解散
④専従会員の5分の1以上の者から請求があった事項
⑤役員会が必要と認めた事項
(総会の議事)
第24条 総会に出席できない会員は、やむを得ない事情があるときに限り、予め通知のあった事項について書面等により議決権を行使することができる。
2 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 本団体の基本理念、本会則の変更及び解散は、専従会員の3分の2以上の同意がなければ、することができない。
第4章 役員及び役員会
(役員)
第25条 本団体に次の役員を置く。
代表役員 1名
副代表役員 1名以上
役 員 5名以上
ただし、必要に応じて1名以上の監事を置くことができる。
2 役員の任期は3年とする。ただし、再任することを妨げない。
3 役員が任期満了及び辞任によって辞めた場合、必要あるときは後任者が就任するまでの間、前任者は引き続きその職務を行なう。
4 前任者の任期途中に就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第26条 役員は、会員総会において会員の中から選出する。
2 代表役員及び副代表役員は、役員会において互選する。
(役員の職務)
第27条 代表役員は、本団体を代表し、事務を総括する。
2 副代表役員は、代表役員を補佐し、代表役員に事故あるときは、その職務を代行する。
3 役員は、役員会を構成し、本団体の運営に必要な事項を決議する。また代表役員および副代表役員を補佐し、代表役員および副代表役員に事故あるときは、その職務を代行する。
4 監事は、本団体の業務および会計を監査する。監事は役員会を構成しない。
(役員の退任事由)
第28条 役員は、次の場合に退任する。
①辞任したとき
②解任されたとき
③会員資格を喪失したとき
(役員会の招集)
第29条 代表役員は、必要に応じて役員会を招集し、議長を務める。代表役員が事故又は欠員のときは副代表役員がこれに代わり、副代表役員が事故又は欠員のときは予め役員会の定める順序により、他の役員がこれに代わる。
2 役員の4分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して役員会の開催を請求したときは、代表役員は、役員会を招集しなければならない。
(役員会の成立)
第30条 役員会は、役員の過半数の出席によって成立する。
(役員会の議事)
第31条 役員会に出席できない役員は、やむを得ない事情があるときに限り、予め通知のあった事項について書面等により議決権を行使することができる。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 役員会の議事について特別の利害関係を有する役員は、その議事の決議に加わることができない。
(役員会の議決事項)
第32条 役員会は、次の事項を審議し決議する。
①入会金及び月会費の額
②入会の承認
③入会金及び月会費の減免
④会員の除名、資格停止及び種別変更
⑤重要な財産の取得、処分、担保供与行為
⑥資産の管理方法
⑦予算の決定及び決算の承認
⑧役員会の議決した事項の執行に関する事項
⑨細則
⑩その他運営に関する事項
第5章 資産及び会計
(収入)
第33条 本団体の収入は次のとおりとする。
①入会金
②月会費
③活動及び財産から生ずる収益
④寄付金
⑤その他の収入
2 前項の①②は、いかなる場合にも返還しない。
(資産の管理)
第34条 本団体の資産は、代表役員が管理し、その方法は役員会の決議を経て、代表役員がこれを定める。
(活動報告及び決算)
第35条 本団体の活動報告書、収支計算書、貸借対照表等の決算に関する書類は、毎活動年度終了後、速やかに、代表役員が作成し、役員会の決議を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次活動年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第36条 本団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第6章 外部監査人
(外部監査人)
第37条 本団体に外部監査人を置く。
2 外部監査人は、本団体の運営がオウム事件再発防止の観点から適正になされているかを監査する。
3 外部監査人の選任、権限等は別に定める。
第7章 付 則
1 この会則は、2007年5月7日から施行する。
2 本団体の当初の会計年度は、2007年12月31日までとする。
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●社会的に適切な団体活動のための指針
2016年5月17日 制定
ひかりの輪(以下「当団体」と記す)は宗教団体でなく、思想哲学の学習教室であるが、宗教哲学・精神世界の分野を扱うので、社会的に適切な活動を行うために、日本弁護士連合会が反社会的な宗教的活動の消費者被害を防ぐための指針として提示したものを参考にして、以下の通り団体活動の指針を定める。
1,寄付金の受取りに関して
(1)寄付金の受取りにあたって、次の行為によって本人の自由意思を侵害しないこと。
①非合理的な因果応報論(例えば「先祖のたたり」等)に基づく不安や、病気・健康の不安を極度にあおったりして、精神的な混乱をもたらすこと。
②本人の意思に反して長時間にわたって寄付を要求すること。
③多人数により又は閉鎖された場所で強く寄付を要求すること。
④相当の考慮期間を認めず、即断即決を求めること。
(2)寄付金を受け取った場合、1カ月間は、その返金の要請に誠意をもって応じること。なお、これは純然たる贈与としての寄付に関してであり、何らかの物品・サービスの対価である支払いの場合には当てはまらない(ただし、キャンセル料を取る場合などには、事前にそれを適切に通知しておくこと)。
(3)当団体施設の中で生活する者が、今後、当団体やその生活共同体に一生を左右するような額の寄付をして、その後、当団体から離脱することがあれば、当団体は当該寄付の返金の要請にできるだけ誠実に応じること。
(4)一定額以上の寄付をした者が求めた場合には、当団体の財務諸表を閲覧できるようにすること(一定額の基準については役員会で別に定める)。また、当団体のホームページにおいても、簡易的な財務報告をするように努めること。
(5)活動参加料・寄付等名目の如何を問わず、支払額が一定額以上の者から求められた場合は、当団体は、法に従って領収証を交付すること(一定額の基準については役員会で別に定める)。その際、印紙税法上の規定を順守すること。
(6)いわゆる霊感商法の類は厳に慎むこと。具体的には、霊感がないのにあるかのように振舞ったり、非合理的な話を用いて不安を煽ったり、法外な値段で商品を売ったり、不当に高額な金銭などを取ったりしないこと。
2,入会の勧誘について
(1)当団体は入会しなくても学べる開かれた団体として必ずしも入会を促進するものではないが、仮に入会の勧誘を行う場合は、当団体の名称、基本的な理念、会員としての基本的任務(特に活動参加費等や実践活動等)を明らかにすること。
(2)本人の自由意思を侵害する態様で不安感を極度にあおって、会員になるよう長時間勧めたり、団体活動を強いて行なわせたりしないこと。
3,会員の処遇について
(1)当団体施設に居住する会員について
① 本人と外部の親族や友人、知人との面会、電話、郵便による連絡は保障すること
② 当団体の施設から離れることを希望する者の意思を尊重し、これを不当に妨げないこと。なお、これは、社会通念上、一般企業などでも許される理性的な視点からの慰留や、業務の引継ぎのための合理的な要請まで否定するものではない。
③ 会員が病気・事故等で著しく健康を害した場合、当団体は事由の如何にかかわらず、外部の親族に速やかに連絡をとること。
(2)専従会員が、純粋な奉仕としてだけではなく、当団体や当団体関連の有限責任事業組合の職員として、当団体の活動を行う場合があれば、奉仕と労働は適切に区別するように努め、労働関連法規が適用される労働に関しては同法規を遵守すること。
4,未成年者に関して
未成年者は、当団体施設(当団体が所有・賃借・管理する不動産物件)に居住させないこと。
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●専従会員による勧誘活動に関する規定
2007年5月29日役員会制定
2008年8月21日改正
2017年2月26日改正
第1条 当団体「ひかりの輪」の専従会員が、非会員と接触する活動においては、当該非会員を当団体へ勧誘することを決した時点で、直ちに当団体会員としての身分ならびに以下の事項を当該非会員に対して明らかにしなければならない。
(1)当団体は、オウム真理教の後継団体たる宗教団体アーレフを脱会した者らが中心になって結成された団体であること
(2)当団体は、地下鉄サリン事件等の一連のオウム事件が、同教団の松本智津夫元教祖主導のもと行われた組織的犯罪であり、決して許されざる過ちであると反省・総括した結果、次の方針を有していること
・松本元教祖を含む一切の特定人物への個人崇拝を否定する(人を神としない)
・松本元教祖の説法をはじめとするオウム・アーレフの教材は一切使用しない
・架空の終末予言ならびに自らを善とし他者を悪とする善悪二元論的思想を否定する
・大自然を含むすべての存在に神聖なものを見いだし、学び尊重する
・オウム事件被害者への金銭的賠償・経済的償いはむろん、二度と同じことが起きない平和な社会づくりに貢献することにより、精神的償いを続けていく
(これら各事項については、当団体の『基本理念』「総括文書」等の書面を提示することにより説明するよう努める)
第2条 専従会員が、非会員に対して、当団体へ勧誘する目的を有さずに仏教哲学・心理学・ヨーガ等を個人的に指導するにすぎない場合は、第1条の限りではない。ただし、当該非会員を当団体へ勧誘することを決した場合は、ただちに第1条記載の事項を当該非会員に明らかにしなければならない。
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●個人情報保護方針(プライバシー・ポリシー)
2017年2月26日
当団体は、個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、当団体で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。
当団体は、当団体の活動参加者等から必要な範囲で個人情報の提供を受けますが、それらの個人情報は、当団体からのご連絡や当団体が実施するプログラムの提供のために限って使用するものとし、目的外の利用を行うことはありません。
当団体は、これらの個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
・ご本人の同意がある場合
・法令に基づき公的機関等に開示することが必要である場合
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●違法行為禁止規定
ひかりの輪 役員会
2007年6月19日制定
2018年3月23日改正
1,当団体の会員は、法令を遵守し、いかなる違法行為も犯さないように努めなければならない(※下記「法令遵守の手引き」を参照のこと)。
2,当団体の専従会員は、当団体の活動と無関係な非専従会員の私的な活動においても、違法行為が行われないよう、指導または助言に努めなければならない。
3,前項までの規定の趣旨を実現するための当団体会員の相談窓口として、当団体に、法務担当役員を置く。法務担当役員は、当団体会員からの相談に対して、必要に応じて弁護士等の専門家の助言を仰ぎつつ、法令に則った適切な指導または助言をしなければならない。
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法令遵守の手引き
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以下に、主に、1996年以降、オウム真理教やアレフ、当団体(ひかりの輪)に対して強制捜査(逮捕や捜索差押等)された事件の例を挙げていく(必ずしも起訴され有罪となったものに限らず、不起訴で終わったものも多々含まれている)。
また、強制捜査を受けたわけではないが、注意を要すべき法令違反の事例も一部に挙げている。
わずかな不注意で犯してしまいがちな違法行為も多々あるので、過去の反省を生かして、今後も十分に注意されたい。
まずは、(1)~(10)で、当団体において特に注意を要する事例を挙げる。
(1)旅行業法について
旅行業に該当する行為をしないこと。
旅行業とは、報酬を得て、事業として、旅行者のために、「運送」または「宿泊」のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結したり、媒介したり、取り次ぎしたりする行為等を指す。
(2)道路交通法について
運転免許証の失効(有効期限の超過等)には十分注意し、もし失効した場合は当然に運転しない・させないこと。
(3)道路運送法について
自家用自動車(白ナンバー車)は、有償で人の運送に使用しないこと。名目の如何をとわず、謝礼はもとより、レンタカー代、ガソリン代、高速代などの運送に関する費用は一切徴収しないこと。
(4)道路運送車両法について
同法第12条は、「所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に……変更登録の申請をしなければならない」としているので、引っ越し等で車の所有者の住所等が変わった場合は、15日以内に変更登録をすること。
車検切れの車を運転した場合も、同法によって罰せられるので、車検切れには注意すること。
関連する車庫法(車の保管場所の変更に関係する)についても注意すること。
(5)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)〈旧・薬事法〉について
医薬品としての許可を得ていないものについては、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告しないこと。たとえ、口頭で暗示的に行う場合でも違法である。
この件で、当団体が強制捜査を受けたことはないが、過去に、当団体のホームページ上に掲載した輸入品の線香の解説文(原文の英文をそのまま和訳したもの)で同法に抵触する誤解を招く表現があり、改めたことがあるので、注意を要する。
(6)所得税法等の税務関係法令について
所得税については、正しく確定申告をして、納付すること。申告を誤った場合は、必ず修正申告をすること。
また、贈与税(会員等からの寄付に関わる)や関税(仏教法具などの輸入品に関わる)についても、確実に納付すること。
これらに誤りが生じないようにするため、当団体及び収入の多い当団体会員は、相談役として特定の税理士を付すること。
(7)労働関係法令について
当団体や関連事業体から給与を受けている者に対しては、労働条件・給与明細書を提示すること。
必要な労働保険料についても、確実に納付すること。
(8)旅館業法について
旅館業にあたるようなことをしないこと。すなわち、不特定多数を対象とした募集を行って、宿泊料を徴収して人を宿泊させるようなことはしないこと。
(9)詐欺罪について
実際に使用する者ではない者の名義で銀行口座を開設(そして使用)したり、クレジットカードを作成(そして使用)したりすることは、銀行・金融機関をだまして利益を得る行為として、詐欺罪に当たる可能性がある。実際に紛失していないのに紛失したと偽って二枚目の通帳・カードを取得することも、同様である。
(10)立入検査拒否等の罪について
公安調査庁による立入検査については、検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合、この罪に問われるので、誤解されるような行為はしないこと。
次に、(11)~(35)で、これまで実際にオウム真理教及びアレフに対して行われた強制捜査の事例を挙げる。
(11)住居侵入罪
・アパート、マンション内に無断で立ち入りビラを配った疑い。
〔少なくとも立入禁止の掲示等があるにかかわらず立ち入ることは、「居住者の意思に反する立ち入り」として処罰の対象となりうる。たとえ掲示がなくとも、オウム信者の立ち入りは住民の“推定的意思“に反するという説もある〕
→当面、団体としてのビラ配りはしないこと。
(12)電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪
・住んでいないところに住民登録した疑い。
〔住んでいないにもかかわらず実家、在家信徒宅、倉庫等に住民登録した例で検挙された例が多い。なお、以前実際に住んでいたところに住民登録をしたまま残しておくことは、住民基本台帳法違反にはなるが、過料に処せられるのみであり、警察の強制捜査の対象にはならないものの、誤解を招かないよう正確を期するべきである〕
→居住地に正確に住民登録すること。
・自動車を他人名義で虚偽登録した疑い。
〔教団(支部道場)の車であるにかかわらず、在家信徒名義で登録して検挙された例がある〕
→実際の名義人で自動車登録すること。
・実態のないコンピューター販売会社を設立登記した疑い。
・虚偽の役員会議事録によって役員変更した疑い。
→会社関係の登記には十分注意すること。
(13)道路交通法違反
・スピード違反、信号無視、駐車違反した疑い。
〔実行者は不明だが車両だけ判明していたため、車両の所有者宅(道場)に強制捜査が入ったケースがある〕
→交通法規は守ること。
(14)著作権法違反
・海賊版ビデオを販売した疑い。
→違法コピーはむろん、教材の素材の著作権にも注意すること。
(15)公務執行妨害罪
・警察官に暴行して公務を妨害した疑い。
〔1995年の強制捜査頻発当時、逮捕の理由として、警察官に少し体が当たっただけなのに検挙された事例が多い〕
→公務中の警察官等に体が触れないよう注意すること。
(16)銃砲刀剣類所持等取締法違反、軽犯罪法違反
・正当な理由なくナイフを携帯していた疑い。
〔正当な理由なく刃渡り6センチを超える刃物を携帯した場合は銃砲刀剣類所持等取締法違反、それ以下の刃物の場合は軽犯罪法違反になる。主に逮捕の理由として1995年当初はよく適用された〕
→正当な理由もないのに刃物を携帯しないこと。
(17)監禁罪
・建物内へ信者を監禁した疑い。
〔長野県木曽福島町(現・木曽町)の施設において、「ここから出たい」「やはりいたい」などと言うことが転変する精神疾患の信者の面倒を見ていたが、自殺を試みたため保護する等したところ、監禁に問われた事例〕
→監禁と誤解を受けるような修行の形態はとらないこと。
(たとえば施設や個室に外鍵をかけるなどして出入りの自由を制限しないこと)
精神的に不調の人の修行については特に留意すること。
(18)私印不正使用罪
・架空の名前を記した名刺を使用した疑い。
〔架空の会社や人物の名前を記した名刺を使ったという事例。一部法解釈には争いがあるが、無用の誤解を与えることになるので要注意〕
→名刺に偽名を用いないこと。
(ペンネーム、ハンドルネーム、宗教名、芸名等の記載があるなら別)。
(19)詐欺罪
・教団施設にすることを隠して個人住居と偽って不動産物件を借りた疑い。
〔信者であることを隠すのが問題なのではなく、教団施設としての用途を隠すという点が問題とされる〕
→教室使用目的で不動産物件を賃借する際は、その目的を隠して賃借しないこと。
→契約締結時に収入額を偽るのも詐欺にあたるので、行わないこと。
・働いているにもかかわらず失業保険を不正に受けとった疑い。
→働いていたら失業保険を受給しないこと。
・クレジットカードの申請時に職業や収入を偽って記載した疑い。
→申請時に虚偽の記入をしないこと。
(20)有印私文書偽造・同行使罪
・ホテルに偽名で宿泊した疑い。
〔旅館業法違反に問われる場合もある〕
→ホテルや旅館等で宿泊者名簿に記名するときは、きちんと実名を記すこと。
・偽名で集会場を借りた疑い。
→偽の個人名や団体名で施設を借りないこと。
(施設の使用契約も、あわせて確認すること)
(21)公正証書原本不実記録・同供用罪
・他人になりすまして不動産物件を取得し登記した疑い。
→他人になりすますことはむろん、登記事項に虚偽を含めないこと。
(22)業務上横領罪
・アムウェイの傘下販売員からの預かり金を着服した疑い。
→そのような誤解を招く行動をしないこと。
(23)暴力行為等処罰に関する法律違反
・アレフ教団の口座開設を断った銀行員を「右翼の街宣車を回す」などと脅した疑い。
〔同法第1条は、「団体もしくは多衆の威力を示し、団体もしくは多衆を仮装して威力を示し」て脅迫等をすることを禁じている。よって、脅迫の際に右翼団体や暴力団の名をちらつかせることはむろん、場合によっては教団名・団体名を出すことも該当するかもしれない〕
→右翼団体等の名前を出して人を脅迫したりしないこと。
(24)地方税法違反
・従業員の給与支払報告書を市町村に提出していなかった疑い。
→きちんと提出すること。
(25)薬事法違反
・無許可で薬品を製造、販売した疑い。
→このような疑いを招きかねない物品の製造・販売にあたっては、きちんと専門家に事前に相談すること。
(26)職業安定法違反
・無許可で労働者の派遣(労働者供給事業)をした疑い。
〔教団設立のコンピューター会社から信者を派遣し派遣料を受け取っていた件について、支配下にある信徒と雇用契約を結ばないまま民間企業に派遣するのは職安法違反にあたるとされ、判決では「信者の賃金振込口座を管理し、教団が全額を自動的に受け取る行為は中間搾取と言え、悪質だ」とされた〕
→派遣業を行う際は厚生労働省に問い合わせる等して要件を満たすようにすること。
・無許可で就職の斡旋をした疑い。
〔都内のコンピューター専門学校生二人に対して東京都港区と杉並区のソフト開発会社への就職を無料で斡旋した疑い〕
→無料であっても職業斡旋を無許可でしないこと。
(27)貸金業規制法違反
・貸金業の事務所の所在地を偽って登録した疑い。
→そのようなことはしないこと。
(28)医師法違反
・無許可でヨーガを利用した医療行為をした疑い。
〔「アトピーが治る」などと説明してガージャカラニーを指導、人体に危害を及ぼす恐れのある治療行為を行った疑い、とされる。
医師法第17条には「医師でなければ、医業をなしてはならない」とある。
どのような行為が「医業」に当たるのか法律には具体的に規定されてないが、一般に「医学的知識をもった医者でなければ人体に危害を及ぼすおそれがある行為」であって、「反復継続する行為」となる。
報道によれば「(愛知)県警は厚生労働省と協議を重ね、医師が治療にあたった場合は問題ないが、医師免許を持たない高橋容疑者(被疑者とされたオウムの出家信者)らが行えば医師法に違反すると判断した」として、ガージャカラニーの指導を危険視して関係者の逮捕に踏み切ったが、処分保留とした検察庁は「危険性は低い」等と判断しており、評価は確定していない〕
→病気治療を目的としたガージャカラニーの指導については違法との指摘を受けるおそれがあるので、行わないこと。その他、危険性があると思われるものも同じく行わないこと。
(29)準詐欺罪
・心神耗弱状態で物事の判断能力が衰えた信徒から、その障害に乗じて本やパソコンをだましとった疑い。
〔アレフ教団においていわゆる「魔境」とされていた状態の在家信徒が持っていた他宗教の本などを、当該信徒の合意を得て売却・換金し、それを教団に布施させた。当該信徒が、後になって金銭を返還してほしい旨教団に要求したが、教団が無視したため、当局が立件した事例〕
→特に精神的に不調の会員等からの寄付を受ける際は、注意すること。
(30)免状不実記載罪
・運転免許証に虚偽の住所を記載させた疑い。
〔虚偽の住民登録と同様、実家などの居住実態のない場所を住所として免許証に記載させた事例が見られる〕
→住んでいない住所(実家等)を免許証に記載させないこと。
(31)背任罪
・勤務先で保守・管理を担当していたコンピューターシステムソフトをコピーして勝手に持ち出した疑い。
〔NTTコミュニケーションズがみずほグループから受注していた顧客関連の資金決済システムに関する機密資料を、教団のソフト開発業務に利用する目的で、教団関連施設に持ち出したとされ、それがシステムの侵入防止装置の変更などの点で、会社側の業務に支障を与え、財産上の損害をもたらしたと判断、背任容疑を適用〕
→会社業務に支障を来す可能性のある形態でデータを持ち帰ったりしないこと。
(32)特定商取引法違反
・浄水器の通信販売に際して、ホームページに「単分子水」ができるという虚偽の宣伝(誇大広告)をした疑い。
→物品の販売の際(特に通信販売の際)は誇大広告を作らないように注意すること。
(33)食品衛生法違反
・飲食店の開設にあたって許可を得なかった疑い。
→飲食店の開設には許可を得るようにすること。
(34)道路運送車両法違反
・規定期間内に自動車の変更登録を怠った疑い。
〔同法第12条は、「所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に……変更登録の申請をしなければならない」としている〕
→引っ越し等で車の所有者の住所等が変わった場合は、15日以内に変更登録をすること。
・車のナンバープレートにガムテープを貼り付けた疑い。
→ナンバープレートは見えやすくしておくこと。
(35)立入検査拒否等の罪
・立入検査実施中に、検査対象物である書類を破棄(シュレッダー)した疑い。
→立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合、この罪に問われるので、誤解されるような行為はしないこと。
以 上
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●当団体会員等への法令遵守の要請
2018年3月31日
ひかりの輪の会員および活動参加者の皆様へ
ひ か り の 輪
当団体の法令遵守について
会員および活動参加者の皆様には、常日頃から当団体の活動へのご理解とご協力をいただきまして、まことにありがとうございます。
さて、当団体は、オウム真理教の過ちへの反省・総括に基づいて設立されたことから、特に、「法令遵守」を最重要基本方針として、10年以上にわたって活動を続けてきました。
法令を遵守することによって、違法行為が常態化していたオウム真理教の過ちを繰り返さないことはもとより、社会に貢献できる健全な団体として生まれ変われるよう、努めてきた次第です。
そのような長年の努力と皆様のご協力が、昨年9月の東京地方裁判所による当団体への観察処分取消判決にも結び付いたものと考えておりますが、当団体ではこのたび、さらにこの方針を徹底していきたいと考えております。
すなわち、当団体では、設立直後の2007年6月に、団体の内規として「違法行為禁止規定」を制定し、主に団体運営に関わる専従会員に徹底してきたところですが、本年の3月23日には同規定を改正し、さらなる徹底をはかることとさせていただきました。
つきましては、専従会員のみならず、一般の会員(非専従会員)や活動参加者の皆様にも、同規定の趣旨をご理解のうえで、当団体の活動にご参加になり、さらには、日常生活にもご活用いただければと思います。同規定の全文は、この書面に添付いたします。
同規定の第2項に記載のとおり、当団体では、一般の会員の皆様に対して、法令遵守のための指導・助言に努めさせていただきますし、会員ではない活動参加者の皆様に対しても、特に団体活動に関連する場面では同様にさせていただく所存です。
また、同規定の第3項に記載の通り、法令遵守に関して不明な点があれば、当団体の法務担当役員がご相談に応じますので、ご遠慮なくご連絡ください。
とはいえ、皆様もご存じのように、法令の種類は無数にあり、日常生活の中で知らず知らずのうちに法に触れていたということがあってもおかしくありません。そこで、当団体では、先日(本年3月24日付けで)、当団体施設が所在する都府県(宮城県、東京都、千葉県、神奈川県、長野県、愛知県、大阪府、福岡県)の警察本部に対して、同規定を添付した上で、当団体の法令遵守の方針をお伝えし、万一何らかの違法行為の疑いが当団体及び会員にある場合は速やかにご指導いただきたい旨を、文書で要請いたしました。
当団体は、治安維持のために日夜努力されている警察の方々のお力も借りながら、会員や活動参加者の皆様と共に、法令が遵守される安全・安心な社会を作るお手伝いをさせていただければと考えておりますので、今後とも何とぞご理解とご協力のほどを謹んでお願い申し上げます。
以 上
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