「ひかりの輪」外部監査制度
当団体は、オウム事件再発防止の観点に立って団体運営が適正になされているかを外部から監査していただくための「ひかりの輪外部監査委員会」を2011年12月17日に設置しておりますので、ここにお知らせいたします(現在の外部監査委員はこちら)。
●外部監査委員会の構成
当団体は、会則第37条において外部監査人を置くことを定めており、その詳細については、別に「ひかりの輪外部監査規約」(この記事の末尾参照)に定めています。
規約では、外部監査人(規約上は「外部監査委員」といいます)は3人以上設けることとされており、この外部監査委員が集まって「外部監査委員会」が構成されます。 2011年に、松本サリン事件の被害者で、かつ長野県公安委員をお務めになっていた河野義行氏ら、犯罪者 更生や被害者学の専門家の方、伝統宗教の宗教家(東北地方の修験道の先達)などで外部監査委員会が発足しました。その後は、河野氏などが任期切れ等に伴い辞任するともに、新たな委員(元公安調査官や保護司など)が選任されて運営を継続しております。
●外部監査委員が有する当団体への「監査」のための権限
外部監査委員は、当団体に対する監査を行うために、各委員が単独で次の権限を有します。
①当団体施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査できる。
②面会または文書、電話等の通信手段によって、当団体会員に必要な質問ができる。
③当団体から定期的に報告書を徴収し、検査できる。
④当団体から教義資料および定期刊行物を、刊行後速やかに徴収し、検査できる。 (なお、上記③の定期報告書は、これまで当団体が3カ月に1度、公安調査庁に提出してきた報告書と同等の詳細な内容となります)
●外部監査委員会が有する当団体への「勧告」等の権限
そして、上記の監査の結果、必要がある場合、外部監査委員会は決議を経て、当団体に対して「勧告」を行うことができます。 もし当団体が「勧告」に従わないときは、その事実を「公表」し、関係機関に通知することができます(重大な違法行為等を確認した場合は、「勧告」を経ずに直ちに「公表」し、関係機関への「告発」を行うことができます)。 なお、当団体が監査に協力しない場合も、その事実を「公表」することができます。
●全国の外部監査協力者による監査協力
外部監査委員による監査に協力していただくために、全国にいらっしゃる十数名の一般の皆様に、「外部監査協力者」に就任していただきました。 外部監査協力者は、当団体の各施設に対応する地区に、それぞれ、1~数名ずついらっしゃいます。 外部監査協力者は、当団体の行事への参加や、当団体会員との交流を通じて、当団体の実情を把握し、必要に応じて外部監査委員に通知し、その監査を促すことができます。 すでに、これまで各地の外部監査委員の皆様が、当団体各施設でのセミナーや講話会等に参加することによって、監査協力を開始していらっしゃいます。
●関係自治体やオウム事件被害者へのご協力
この外部監査制度については、当団体施設が所在する関係自治体(都道府県・区市町村)や、オウム真理教犯罪被害者支援機構に通知してまいります。 そして、外部監査委員会は、関係自治体や同機構からの請求に応じて、関係自治体等に監査結果を提供したり、当団体に対して関係自治体等への施設公開や説明会の開催等をするよう勧告したりすることができます。
●外部監査委員による宗教的・精神的指導
また、外部監査委員は、当団体に対して、専門分野の知見に基づいて、オウム事件の再発防止に資すると思われることに関して、宗教的・精神的指導を行うことができます。 これまで現に、自己反省法「内観」や、伝統宗教に基づくご指導をいただいた結果、当団体では、オウム事件に対する総括をいっそう深めることができました。
――以上のように、当団体の外部監査制度は、現在のところ3名の外部監査委員のもと、全国十数名の外部監査協力者のご協力によって、当団体の運営をチェックする仕組みとなっています。そして、関係自治体やオウム事件被害者の皆様への情報公開にも努めるとともに、オウム事件への総括をさらに深めることができるものともなっています。 当団体では、この外部監査制度によって、さらに団体運営の透明化・適正化を進め、オウム総括をいっそう深化させ、社会に貢献できる団体に生まれ変わっていく決意を固めております。
【外部監査制度の詳細は、以下の「ひかりの輪外部監査規約」と「『ひかりの輪』および『ひかりの輪外部監査委員会』の申合せ事項」をご参照下さい】
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ひかりの輪外部監査規約
2011年12月17日制定
ひかりの輪(以下、本団体と記す)に設置する外部監査委員会について、次のとおり定める。
(名称)
第1条 この外部監査委員会の名称は「ひかりの輪外部監査委員会」とする(以下、外部監査委員会と記す)。
(所在地)
第2条 外部監査委員会の事務所(連絡先)は、東京都世田谷区南烏山6-30-19に置く。
(目的)
第3条 外部監査委員会は、地下鉄サリン事件をはじめとするオウム真理教による一連の事件(以下、オウム事件と記す)の再発防止の観点から本団体が適正な団体運営を行っているかを監査し、必要に応じて、勧告、公表、告発などを行い、本団体が社会と融和することによって、オウム問題の解決に資することを目的とする。
(選任および任期)
第4条 外部監査委員会は、3名以上の外部監査委員によって構成される。
2 外部監査委員は、人格・識見に優れた本団体外部の者(ただし本団体会員であった経歴を持つ者を除く)から、本団体が選任する。
3 外部監査委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
4 外部監査委員が任期満了及び辞任によって辞めた場合、必要あるときは後任者が就任するまでの間、前任者は引き続きその職務を行なう。
5 前任者の任期途中に就任した外部監査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(外部監査委員長)
第5条 外部監査委員会の長たる外部監査委員(外部監査委員長)は、外部監査委員会において互選する。
(退任事由)
第6条 外部監査委員は、次の場合に退任する。 ①辞任したとき ②本団体が解任したとき
(外部監査委員の権限〔監査〕)
第7条 外部監査委員は、本団体がオウム事件再発防止の観点から適正な団体運営を行っているかを監査するものとし、監査のために次の権限を有する。
①本団体が所有しまたは管理する土地または建物(以下、本団体施設と記す)に立ち入り、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査することができる。
②面会または文書、電話等の通信手段によって、本団体会員に必要な質問をすることができる。
③本団体から定期的に報告書(以下、定期報告書と記す)を徴収し、検査することができる。
④本団体から教義資料および定期刊行物を、刊行後速やかに徴収し、検査することができる。
(外部監査委員会の権限〔勧告・公表・告発等〕)
第8条 外部監査委員会は、前条による監査の結果、オウム事件再発防止の観点から必要な場合は、本団体に対して勧告を行うことができる。
2 外部監査委員会は、本団体が相当の期間内に前項の勧告に従わない場合、当該事実を公表するとともに、関係機関に通知することができる。
3 外部監査委員会は、本団体による重大な違法行為、本団体の理念・規約に対する重大な違反行為、その他オウム事件再発防止の観点から必要かつ緊急を要する場合については、前項までの規定にかかわらず、直ちに当該事実を公表するとともに、関係機関に通知・告発することができる。
4 外部監査委員会は、本団体が相当の期間内に前条の監査に協力しない場合、当該事実を公表するとともに、関係機関に通知することができる。
(関係自治体ならびにオウム事件被害者への協力)
第9条 外部監査委員会は、本団体施設が所在する自治体(都道府県および市区町村。以下、関係自治体と記す)の長またはオウム真理教犯罪被害者支援機構(以下、支援機構と記す)から請求があったときは、当該請求者に対して、地域住民や事件被害者の不安解消に有用と思われる範囲で、監査の結果その他必要な情報を提供することができる。
2 外部監査委員会は、関係自治体の長または支援機構から請求があったとき、または必要と認めるときは、本団体に対して、関係自治体の長または支援機構に対する本団体施設の公開、事情説明、資料提供、直接対話その他必要な対応を行うよう勧告することができる。
3 外部監査委員会は、本団体が相当の期間内に前項の勧告に従わない場合、当該事実を公表するとともに、関係機関に通知することができる。
(外部監査協力者)
第10条 本団体に、外部監査委員の監査に協力するための外部監査協力者を置く。
2 外部監査協力者は、外部監査委員の監査に協力する能力を有する本団体外部の者(ただし本団体会員であった経歴を持つ者を除く)から、本団体が選任する。
3 外部監査協力者は、辞任したとき、または本団体が解任したときに退任する。
4 外部監査委員は、監査に際して、外部監査協力者に必要な協力を求めることができる。
5 外部監査協力者は、本団体行事への参加、本団体の公開資料の閲覧、本団体会員との交流を通じて、監査に協力する。ただし、本団体と外部監査委員会の承認を得たときは、外部監査委員と同等の権限を行使し、本団体施設への立入等を行うことができる。
6 外部監査協力者は、本団体について知り得た事実のうち、オウム事件再発防止の観点から特に監査に必要と思われるものについては、外部監査委員に通知し、監査を促すことができる。
(活動の基準)
第11条 本規約が定める外部監査委員会ならびに外部監査委員の活動は、オウム事件再発防止の観点に立って行われるものとし、本団体会員または関係者のプライバシー権のみならず、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利が不当に制限されるようなことがあってはならない。
(細則等)
第12条 外部監査委員会の監査計画、予算計画、原資の調達方法、招集、成立、議事、議決事項、定期報告書の内容、定期報告書の徴収時期、その他必要な事項については、外部監査委員会が本団体の承認を得て別に定めるところによる。
2 外部監査委員会ならびに外部監査委員の活動に必要な費用は、本団体が負担する。
(活動年度)
第13条 外部監査委員会の活動年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
付則
1 本規約は、2011年12月17日から施行する。
2 外部監査委員会の当初の活動年度は、2011年12月31日までとする。
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「ひかりの輪」および「ひかりの輪外部監査委員会」の申合せ事項
2011年12月17日
ひかりの輪役員会 ひかりの輪外部監査委員会 「ひかりの輪外部監査規約」に付随して、「ひかりの輪」(以下、本団体と記す)および「ひかりの輪外部監査委員会」(以下、外部監査委員会と記す)は、以下の通り申合せをします。
1,外部監査委員による宗教的・精神的指導
外部監査委員は、本団体に対して、専門分野の知見に基づいて、オウム事件の再発防止に資すると思われることに関して、宗教的・精神的指導を行うことができるものとします。
2,公安調査庁への観察処分適用の促し
規約第8条3項の規定は、本団体が団体規制法における観察処分や再発防止処分の要件を満たすと思われる場合に、外部監査委員会が、公安調査庁に対して同処分の適用を促すことができるという解釈を含むものとします。
3,公安当局等の違法行為の公表
外部監査委員会は、本団体の違法行為のみならず、本団体への調査・捜査に係る公安当局等の違法行為についても、必要に応じて公表できるものとします。
4,定期報告書の記載内容
規約第7条③に定める定期報告書は、本団体が団体規制法に基づき公安調査庁長官に定期的に提出している報告書と同等の内容とします。
5,外部監査委員および外部監査協力者の選任、解任
本団体が、規約に基づき外部監査委員および外部監査協力者を選任または解任するときは、あらかじめ外部監査委員会の意見を聴き、尊重するものとします。
6,関係自治体およびオウム真理教犯罪被害者支援機構への通知
本団体は、外部監査規約に定める外部監査制度について、関係自治体の長ならびにオウム真理教犯罪被害者支援機構に対して、通知するものとします。 関係自治体の長ならびにオウム真理教犯罪被害者支援機構は、本団体について知り得た事実のうち、オウム事件再発防止の観点から特に監査に必要と思われるものについては、外部監査委員会に通知し、監査を促すことができることも、あわせて通知します。 ただし本団体は、外部監査委員会に依存することなく、自ら積極的に地域住民や事件被害者への対応に努めるものとします。
7,規約の改正
本団体が外部監査規約を改正する場合は、あらかじめ外部監査委員会の意見を聴き、尊重するものとします。
以 上
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※これまでの外部監査の結果については、こちらの記事(外部監査委員会のサイト)をご覧ください。